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実在銃器への名誉棄損について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後にみがもにより2年、 7ヶ月前に更新されました。
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  • 投稿者
    投稿
  • #94085
    みがも
    ゲスト

    銃器はわかりやすい悪役として引っ張って来られることも多いですが、その際にどう見ても有名な実在製品としか思えないアイコンや画像を用いたり、或いはM16やAKのように実在名も出しているケースは結構見受けられます。こういったケースは場合によっては特定の商品・会社への名誉棄損になりそうなものですが、訴訟になったりはしないのでしょうか?また、国連本部前の有名な像がどう見てもコルト製リボルバーであったり、日本でも都内の警察ポスターでかなり過激な表現を見かけますが、公的機関への注意や指摘というのは無いものなのでしょうか?

    #94087
    ポルポル
    キーマスター

    M16(AR15)やAKは様々なメーカーが製造し、またパブリックドメインになっているためメーカー名を名指ししない限り問題ありません。
    もちろん名誉棄損で訴えることは可能ですが、メーカーの不利益が証明されなければ勝訴できる見込みはないため、何か不利益となる事情がある場合を除き訴訟にはならない場合が多いです。

    国連本部前の像も形状はコルトパイソンですが、コルトの文字は無いうえにコルトにとって不利益になっていると証明するのは難しいですし、フェアユースの範疇になると思われます。

    関連トピック:創作における実銃の表記について

    #94088
    みがも
    ゲスト

    具体的にどう不利益なのか法廷で証明することが難しいのですね。紹介いただいたフェアユースの法理等とても興味深いので、これを機に個人的に色々読んでみる事にします。少々剣呑な話題で申し訳なかったのですが、お答えいただきありがとうございました。

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