警察官が容疑者に向けて銃を発砲したという報道がされると、様々な意見や疑問が出ます。
「警察の銃は役に立つ?」
「なぜ足を撃たないの?」
「車はタイヤを撃って止めたら良いのでは?」
こうした意見や疑問は銃撃事件の多いアメリカでも溢れており、日本に限ったことではありません。
映画やゲームから得た銃の知識が、現実世界で通用すると誤解されることも多いと言えます。
そこで今回は、日本の警察官が使用している銃の有効性や、発砲事件に関する疑問について解説します。
警察官が携帯している銃と弾薬とは?
私たちが普段街で目にする制服警察官は、.38口径リボルバーを携帯しています。
1960年に採用された「ニューナンブM60」や、2006年から採用されている「S&W M360J」などです。
いずれも装弾数は5発で、.38スペシャル弾を使用します。
.38スペシャルは1898年に開発され、現在も民間や警察で広く利用されている弾薬です。
当時米軍はコルト社が開発した.38ロングコルトを採用していましたが、これは対人用としてパワーが不足していたため、より強力な.38スペシャルが開発された経緯があります。
距離 (ヤード) | 弾速 (フィート/秒) | エナジー (ft-lbf) | 弾道 (インチ) |
---|---|---|---|
0 | 810 | 189.0 | -0.2 |
25 | 794 | 182.0 | 0.0 |
50 | 779 | 175.0 | -3.2 |
75 | 765 | 169.0 | -10.1 |
100 | 751 | 163.0 | -20.6 |
弾道係数 0.174 G1 / サイト高 0.2インチ
.38スペシャルは弾頭重量110~158グレイン(1グレイン=0.0647989グラム)の弾頭を初速約700~1200fps(213~366m/s)で発射し、厚さ0.5インチ(12.7mm)の合板を4~5枚貫通することが可能です。
現在アメリカの民間市場でも非常にポピュラーな弾薬のひとつで、護身用からスポーツ射撃まで幅広く利用されています。
私も.38スペシャルを愛用していましたが、この弾薬は反動が比較的軽く、速射性や命中精度に優れています。
平均的な日本人でも扱いやすいため、射撃に不慣れな日本の警察官が携帯する銃の弾薬としても適していると言えるでしょう。
.38スペシャルの対人効果
.38スペシャルはどれだけ対人用として効果があるのか?
これはよくある疑問のひとつです。
ストッピングパワー(相手を行動不能にする力)の大きさは、口径、弾速、弾頭重量、弾頭の設計、被弾箇所などによって影響します。
ストッピングパワーは定量化できないため、これまでの研究で有効性を証明されたことがありません。
.357マグナムを被弾して一命をとりとめる場合もあれば、.22LRのような小さな弾薬で致命傷を負う場合もあります。
人間が銃で撃たれたとき、内臓の損傷、失血、神経的影響、心理的影響など、複数の影響によりダメージを負い、意識を消失したり行動不能になります。
仮説として、銃創による急激な失血は行動不能に陥る大きな要因となるため、被弾時に生じる永久空洞の大きさと貫通深度が重要となると考えられています。
筋肉に命中した場合は瞬時に行動力を奪うことは困難ですが、脳、心臓、脊髄といった場所は瞬間的に行動力や意識を消失し、内蔵に命中した場合はダメージを受けた範囲が大きいほど早い段階で行動不能になる傾向があります。
このことから弾薬にはある程度の貫通力が必要と考えられるため、FBIではFBI規格のバリスティックゼラチンを使用し、これに対し12~18インチ(約30~45cm)の貫通力を持つ弾薬を「必要なストッピングパワーを有する弾薬」と認める基準を設けています。
必要な貫通力には、厚手の衣服、自動車のガラスやドアなどに対する貫通力も考慮されています。
.38スペシャルには弾速や弾頭重量の異なる複数の製品(ブランド)が存在しますが、その多くはバリスティックゼラチンのテストにおいて10~20インチに到達し、FBIの基準をクリアする能力を持っています。
特に鉛のコアと銅のジャケットで構成されるFMJ(フルメタルジャケット弾)の場合は貫通力が高いため、精確に着弾すれば致命傷となる部位に到達する可能性が高いと考えられます。
「.38スペシャルは非力だから助かりやすい」という考えは間違いで、致命傷となる部位に命中すれば十分な殺傷力を持ちます。
手や足を撃つべきではない理由
「胴体を撃たずに手や足を撃てば良い」という意見があります。
手や足に臓器はないため、被弾しても命が助かりやすいと考えられがちです。
しかし、それは映画のなかで有効でも、現実世界では有効ではありません。
アメリカのフォースサイエンス・リサーチセンター(Force Science Research Center)の研究によると、人間の手と前腕は0.12秒で90度曲げることが可能で、手を腰から肩の位置まで0.18秒で上げることが可能である一方、警察官のピストル(グロック)は1発あたり発射に0.25秒が必要であることから、動きに反応して手を射撃することは不可能。また、上腕の動脈に命中する可能性があり、胴体に命中した場合と変わらない致命傷となるリスクがあるとしています。
人間の身体で手足は最も素早く動く部位のため、そのような素早いターゲットに命中させるのは非現実的です。
特に緊張状態にあるストレス状況下においては、平時よりも命中率が低下するため、手足への命中はより困難と言えるでしょう。
それどころか、手足を狙っても距離や射角によっては胸部や腹部に命中する可能性もあります。
ダブルアクション・リボルバーの速射で高い命中率を得るのは難しく、特殊部隊を除く一般の警察官が行っている練習量で、このスキルを習得するのはほとんど不可能と言って良いです。
私自身、リボルバーのダブルアクション・トリガーに慣れて高い命中率を得るまで、かなり多くの時間と弾薬を消費しました。
また、「手足が静止しているときに撃てば良い」という意見も現実的ではありません。
これも動脈に命中し止血できなければ失血死する可能性があり、感染症により死亡するリスクもあります。
あまり知られていないことですが、被弾すると貫通時の銃創内は陰圧となるため、皮膚や衣服に付着している細菌が銃創内へ吸い込まれる状態となり、感染症や合併症のリスクが高くなります。
銃による負傷は細菌感染も脅威となり、例を挙げると米軍のイラク帰還兵が被弾による感染症が原因で半年後に死亡した事例があります。
映画「プライベートライアン」など第二次世界大戦をテーマにした映画では、銃で撃たれた兵士の銃創に粉末を振り掛けているシーンが見られますが、これは細菌感染対策として粉末状の抗生剤(スルファニルアミド)を振り掛けています。
現代では銃創の治療に点滴による抗生剤投与が行われます。
また、そもそも銃を使用するのは警察官や第三者に危険が及ぶことを防ぐための最終手段であるため、脅威を与えようとしていない段階の容疑者の手足を撃つことは適切ではなく、これは諸外国の法執行機関でも同様です。
仮に容疑者が武器を手にしている場合、命中が困難な手足を射撃し命中したとしても、行動を阻止するには不十分な場合があり、警察官や第三者の命に危険が及ぶリスクが大きいと言えます。
相手の行動を素早く高確率で阻止するには、動きが小さくターゲットエリアが大きい胴体を狙って確実に命中させる必要があります。
銃で車両を停止させる方法
.38スペシャルは暴走車両を止められる?
容疑者が車を発進させ、警察官や第三者に突進した場合、どうしたらこれを阻止できるでしょうか?
最も可能性が高い方法は、車ではなく運転者を直接射撃することです。
.50BMGなどの対物ライフルを使用すればエンジンを射撃して停止させることも可能ですが、.38スペシャルをエンジンに命中させて停止させることは不可能です。
タイヤを撃てば良い?
「タイヤを撃てば良い」という意見もありますが、これは有効ではありません。
タイヤに命中した弾頭は簡単にタイヤを貫通し徐々に空気が抜けますが、タイヤの空気が抜けても一定の距離を走りつづけることが可能です。
また、回転するタイヤを射撃すると跳弾のリスクがあり危険です。
そのため、日本の警察官はタイヤを撃たないよう指導されています。
諸外国のカーチェイスにおいて長時間のチェイスを避けるためにタイヤをパンクさせる方法が取られますが、誰かに突進しようとしている車両に対してタイヤを射撃しパンクさせても手遅れです。
しかし、運転している容疑者を直接射撃し行動不能にすれば、多くのケースで脱力しアクセルから足が離れるため、車両を早急に停止させることが可能です。
.38スペシャルは自動車のフロントガラスやドアを貫通可能なため、運転者への直接射撃が有効です。
タイヤをパンクさせるには、銃よりも専用のスパイク・ストリップが効果的です。
車両を射撃するリスク
2003年、奈良県にて警察官2名が逃走車に向けて射撃し、運転者と同乗者が被弾し同乗者が死亡した事件が発生しています。(奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件)
ムービングターゲット(移動目標)に命中させるのは難しいことですが、夜間やターゲットの位置関係など、状況によっては命中の難易度がさらに上昇します。
アメリカでは車両に対して射撃することを禁止している法執行機関もあり、その理由は、銃器を使用しても多くのケースでは車両を停止させることが困難であり、容疑者や同乗者、通行人等を死傷させる恐れがあるためです。
日本の警察は全国どこでも同じ規則が運用されていますが、アメリカでは州や地域によって法律が異なる他、各法執行機関(警察や保安官など)によって規則の内容が異なり、警察署単位で対応が異なることも珍しくありません。
容疑者が車で逃走した場合、カーチェイスに発展する警察もあれば、カーチェイスを規則で禁止している警察もあります。
逃走車両を追わないケースでは、ヘリコプターで上空から追跡し、容疑者が車を降りたところを地上の警察官が逮捕する方法も取られます。
この様な法体系のため、車両への射撃や威嚇射撃の可否についても各法執行機関によって対応が異なっています。
また、アメリカの法執行機関の間では「規則として車両への射撃を許可するべきではない」という議論があります。
ある事件では、「容疑者が運転する車が警察官を轢こうとしたため、警察官が車両に向かって射撃した」と現場の警察官が証言したものの、録画された映像を確認したところ、警察官に車が突進する様子もなく、逃げ去ろうとした車に対して警察官が射撃していました。
このような事例があるため、車両への射撃を規則で許可すると不要な射撃を誘発するのではないかという意見があります。
しかし、状況次第では射撃を躊躇することで警察官や第三者の命が危険に晒されるリスクもあり、射撃の判断は現場の警察官に任されている現実があります。
日本警察の規則と銃を撃つ手順
日本の警察官が発砲に至るには、どのような手順や規則があるのかを確認したいと思います。
- 手順1取り出し
- 手順2構え
- 手順3射撃の予告
(状況によって不要)
- 手順4威嚇射撃
(状況によって可能)
- 手順5相手への射撃
ホルスターから銃を抜く条件
警察官は銃が必要となる状況において、あらかじめホルスターから銃を抜くことができます。
日本の制服警察官のホルスター(拳銃入れ)は、銃を奪われ難くするためにカバーで覆っています。
これはデザイン上ホルスターから銃を抜くのは時間を要するため、即時に射撃する必用がある状況に対応するためには、あらかじめ銃を抜いておく必要があります。
日本の警察官は、銃を抜いた状態では銃口を斜め下に向け、トリガーを引く指はトリガーガード(用心金)の外に出しておくよう指導されています。
第四条 警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊さらに刺激しないよう配慮しなければならない。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
銃を構えることができる条件
警察官は自分や第三者に危害が及ぶ恐れがある状況において、相手に向かって銃を構えることができます。
第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。
2 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護または公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合または左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。一 死刑または無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こヽにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくはすでに犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするときまたは第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際または勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするときまたは第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
昭和二十三年法律第百三十六号
警察官職務執行法(令和四年法律第六十八号による改正)
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
明治四十年法律第四十五号
刑法(令和四年法律第六十七号による改正)
警告(予告)
警察官は銃を撃つまえに警告する手順ですが、状況次第では必ずしも警告を必要としません。
第六条 拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないときまたは予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
威嚇射撃
日本の警察官は威嚇射撃が許されています。
しかし、これには問題があります。
その問題とは、日本の警察では「上空への威嚇射撃」を容認しています。
上空に射撃され落下する弾頭は殺傷力を持つため、諸外国では違法行為とされることも少なくありません。
もし威嚇射撃を行うのであれば、跳弾が起こりにくい安全な場所に向けて発射されるのが適切です。
また、威嚇射撃の効果を疑問視する声もあります。
警察は威嚇のつもりでも、容疑者は攻撃されたと誤認し、事態が悪化するケースがあります。
そのため、アメリカなど一部の法執行機関では威嚇射撃を禁止しています。
第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により威嚇射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、または損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
3 事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるときまたは周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。
4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
銃を撃つことができる条件
警察官は自分や第三者に危害が及ぶ恐れがある状況において、相手に向かって銃を撃つことができます。
第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、または損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
アメリカの法執行機関の規則(LAPDの例)
アメリカの法執行機関においても、一般的に銃の使用は警察官や第三者への危害を防ぐ目的に限定されており、規則の内容はおおむね日本警察と似ています。
以下はLAPD(ロサンゼルス市警察)の規則の日本語訳です。
警察官が相手に対して銃を使用できるのは、周囲の状況に基づき、以下のいずれかの理由によりそのような実力行使が必要であると合理的に判断される場合に限られるというのが、本省の方針である。
- 警察官または他者に対して致死または重傷の差し迫った脅威から身を守るため。
- 致死または重傷を負わせる恐れがある重罪を犯す逃走者を逮捕するため、その者が直ちに逮捕されなければ他者に致死または重傷を負わせると警察官が合理的に信じる場合。
銃の使用が必要かどうかを判断する際、警察官は各状況に照らして評価し、合理的で安全に実行可能であれば、他に利用可能な方策や手法を使用するものとする。
銃を発射する前に、警察官はその状況下で合理的な範囲で周囲と傍観者への潜在的なリスクを考慮する必要がある。
Policy on the Use of Force – Revised Los Angeles Police Foundation and the LAPD
まとめ
この記事の「まとめ」です。
- 日本の制服警察官は.38スペシャル弾を使用するリボルバーを携帯している
- .38スペシャルは平均的な日本人でも扱いやすく、対人用として効果的
- 手足を撃つのは非現実的
- 失血や銃創からの細菌感染は脅威
- タイヤを撃っても車はすぐに止まらない
- 銃で車を停止させるには運転者への射撃が効果的
- 上空への威嚇射撃は危険
- 銃は警察官や第三者に危害が及ぶことを防ぐために使用する
- 銃の使用は他に有効な手段がない場合の最終手段
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