
この記事の要約:
- 日本の警察官が携帯する .38 スペシャル弾の威力や、手足を狙わない理由(命中率の低さ・致命傷リスク・行動阻止の困難さ)を科学的・実務的に解説。
- 車両をタイヤ撃ちで止めることは非現実的で、停止させるには運転者への射撃が最も効果的だが、危険性が高く慎重な判断が必要とされる。
- 日本警察の発砲手順・警告・威嚇射撃・正当防衛の法的基準、さらにアメリカ警察(LAPD)の規定との比較を通じて、発砲判断の難しさを説明。
警察官が容疑者に向けて銃を発砲したという報道がされると、様々な意見や疑問が出ます。
「警察の銃は役に立つ?」
「なぜ足を撃たないの?」
「車はタイヤを撃って止めたら良いのでは?」
こうした意見や疑問は銃撃事件の多いアメリカでも溢れており、日本に限ったことではありません。
映画やゲームから得た銃の知識が、現実世界で通用すると誤解されることも多いと言えます。
本記事では、日本の警察官が使用している銃の有効性や、発砲事件に関する疑問について解説します。
警察官が携帯している銃と弾薬とは?

私たちが日常的に街で目にする制服警察官は、.38口径リボルバーを携帯しています。代表的なものとして、1960年に採用された「ニューナンブM60」や、2006年から運用が始まった「S&W M360J」などが挙げられます。
これらはいずれも装弾数が5発で、.38スペシャル弾を使用します。.38スペシャルは1898年に開発された歴史ある弾薬で、現在でも民間から警察まで幅広く利用されています。

当時、米軍はコルト社が開発した.38ロングコルトを採用していましたが、対人用としては威力が不足していたため、より強力な弾薬として.38スペシャルが誕生した経緯があります。
.38スペシャルは、110〜158グレイン(1グレイン=0.0647989グラム)の弾頭を初速約700〜1200fps(213〜366m/s)で発射し、厚さ0.5インチ(12.7mm)の合板を4〜5枚貫通できる性能を備えています。現在のアメリカ民間市場でも非常に人気が高く、護身用からスポーツ射撃まで幅広い用途で親しまれています。
| 距離 (ヤード) | 弾速 (フィート/秒) | エナジー (ft-lbf) | 弾道 (インチ) |
|---|---|---|---|
| 0 | 810 | 189.0 | -0.2 |
| 25 | 794 | 182.0 | 0.0 |
| 50 | 779 | 175.0 | -3.2 |
| 75 | 765 | 169.0 | -10.1 |
| 100 | 751 | 163.0 | -20.6 |
弾道係数 0.174 G1 / サイト高 0.2インチ
筆者もかつて.38スペシャルを愛用していましたが、この弾薬は反動が比較的軽く、速射性や命中精度に優れている点が特徴です。平均的な日本人でも扱いやすいため、射撃経験が限られる日本の警察官が携帯する弾薬としても適していると言えるでしょう。


.38スペシャルの対人効果

.38スペシャルは対人用としてどの程度の効果を持つのか――これはよく寄せられる疑問のひとつです。
ストッピングパワー(相手を行動不能にする力)は、口径、弾速、弾頭重量、弾頭の設計、そして被弾箇所など、複数の要素によって左右されます。しかし、このストッピングパワーは定量化が難しく、これまでの研究でも明確な有効性が証明されたことはありません。
たとえば、.357マグナムを被弾しても命を取りとめる例がある一方、.22LRのような小口径弾でも致命傷となるケースがあります。人が銃撃を受けた際には、内臓の損傷、失血、神経的影響、心理的影響などが複合的に作用し、意識を失ったり行動不能に陥ったりします。
一般的な仮説として、銃創による急激な失血が行動不能の大きな要因とされており、そのため被弾時に形成される永久空洞の大きさや貫通深度が重要と考えられています。筋肉への被弾では瞬時に行動力を奪うことは難しいものの、脳、心臓、脊髄といった部位では即座に意識や行動力を失う可能性があります。また、内臓に命中した場合は損傷範囲が大きいほど、より早く行動不能に至る傾向があります。
こうした背景から、弾薬には一定の貫通力が求められます。FBIでは独自規格のバリスティックゼラチンを用いた試験において、12〜18インチ(約30〜45cm)の貫通力を持つ弾薬を「必要なストッピングパワーを有する弾薬」と認定する基準を設けています。

.38スペシャルには弾速や弾頭重量の異なる多様な製品が存在しますが、その多くはバリスティックゼラチン試験で10〜20インチの貫通力を示し、FBI基準を満たす性能を備えています。特に、鉛のコアを銅のジャケットで覆ったFMJ(フルメタルジャケット弾)は貫通力が高く、精確に命中すれば致命傷となる部位に到達する可能性が十分にあります。
「.38スペシャルは非力で助かりやすい」という見方は誤解であり、致命的な部位に命中した場合には、十分な殺傷力を持つ弾薬であると言えます。
必要な貫通力には、厚手の衣服、自動車のガラスやドアなどに対する貫通力も考慮されています。
手や足を撃つべきではない理由

「胴体を撃たずに手や足を撃てばよい」という意見を耳にすることがあります。手足には主要な臓器がないため、被弾しても命が助かりやすいというイメージがあるからでしょう。しかし、これは映画の世界では成立しても、現実の法執行では有効な方法とは言えません。
アメリカのフォースサイエンス・リサーチセンター(Force Science Research Center)の研究によれば、人間の手や前腕は0.12秒で90度曲げることができ、手を腰の位置から肩の高さまで上げるのにわずか0.18秒しかかからないとされています。一方、警察官が使用するピストル(グロック)の発射間隔は1発あたり約0.25秒必要であるため、相手の動きに反応して手を狙って撃つことは事実上不可能です。さらに、上腕の動脈に命中する可能性もあり、胴体への被弾と同様に致命傷となるリスクがあります。
手足は人体の中でも特に素早く動く部位であり、そのような小さく高速に動くターゲットに命中させることは現実的ではありません。特に緊張状態にあるストレス下では命中率が大きく低下するため、手足を狙うことはさらに困難になります。加えて、狙いが外れれば胸部や腹部に当たる可能性もあり、かえって危険性が増す場合もあります。

ダブルアクション・リボルバーで高い命中率を維持しながら速射することは難しく、特殊部隊を除く一般の警察官が通常の訓練量でこの技術を習得するのはほぼ不可能と言ってよいでしょう。筆者自身も、リボルバーのダブルアクション・トリガーに慣れ、安定した命中率を得るまでに相当な時間と弾薬を費やしました。
また、「手足が静止しているときに撃てばよい」という意見も現実的ではありません。動脈に命中して止血できなければ失血死する可能性があり、さらに感染症による死亡リスクもあります。あまり知られていませんが、被弾時には銃創内部が陰圧となり、皮膚や衣服に付着した細菌が創内に吸い込まれるため、感染症や合併症の危険性が高まります。
そもそも銃の使用は、警察官や第三者への危険を防ぐための最終手段であり、脅威を与えていない段階の容疑者の手足を撃つことは適切ではありません。これは諸外国の法執行機関でも共通した考え方です。仮に容疑者が武器を所持していたとしても、命中が困難な手足を撃っても行動を確実に阻止できるとは限らず、警察官や周囲の人々の安全を確保するには不十分です。
相手の行動を迅速かつ確実に阻止するためには、動きが小さく、比較的大きなターゲットとなる胴体を狙うことが必要とされています。
銃による負傷では、細菌感染も大きな脅威となります。実際に、米軍のイラク帰還兵が被弾後の感染症を原因として、半年後に死亡した事例も報告されています。
映画『プライベート・ライアン』など、第二次世界大戦を題材にした作品では、銃創に粉末を振りかけるシーンが登場します。これは、細菌感染を防ぐために粉末状の抗生剤(スルファニルアミド)を使用している描写です。当時はこのような方法が一般的な応急処置として行われていました。
現代の医療では、銃創の治療において点滴による抗生剤投与が標準的に行われています。適切な抗生剤治療と創部管理が、感染症や合併症のリスクを大幅に低減するためです。

銃で車両を停止させる方法
.38スペシャルは暴走車両を止められる?

容疑者が車を発進させ、警察官や第三者に突進した場合、どうしたらこれを阻止できるでしょうか?
最も可能性が高い方法は、車ではなく運転者を直接射撃することです。

.50BMGなどの対物ライフルを使用すればエンジンを射撃して停止させることも可能ですが、.38スペシャルをエンジンに命中させて停止させることは不可能です。
タイヤを撃てば良い?
「タイヤを撃てばよい」という意見もありますが、これは現実的な方法ではありません。
タイヤに弾頭が命中すると容易に貫通し、徐々に空気が抜けていきます。しかし、空気が抜けた状態でも車両は一定の距離を走行できるため、即座に停止させる効果は期待できません。また、回転しているタイヤを狙うと跳弾のリスクが高まり、周囲に危険を及ぼす可能性があります。このため、日本の警察官はタイヤを撃たないよう指導されています。
諸外国のカーチェイスでは、長時間の追跡を避けるためにタイヤをパンクさせる手法が用いられることがありますが、誰かに突進しようとしている車両に対してタイヤを撃っても、停止させるには間に合わない場合がほとんどです。
一方、運転している容疑者を直接射撃して行動不能にした場合、多くのケースで身体の力が抜け、アクセルから足が離れるため、車両を早期に停止させることが可能です。.38スペシャル弾は自動車のフロントガラスやドアを貫通できる性能を持っているため、運転者への直接射撃が有効とされています。

タイヤをパンクさせるには、銃よりも専用のスパイク・ストリップが効果的です。
車両を射撃するリスク

2003年には、奈良県で警察官2名が逃走車に向けて発砲し、運転者と同乗者が被弾、同乗者が死亡する事件が発生しています(奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件)。ムービングターゲット(移動目標)への命中はもともと難易度が高いものですが、夜間であることやターゲットとの位置関係など、状況によってはさらに命中が困難になります。
アメリカでは、車両に対する射撃を禁止している法執行機関も存在します。その理由は、銃器を使用しても多くの場合、車両を確実に停止させることが難しく、容疑者や同乗者、通行人などを死傷させる危険性が高いためです。また、アメリカの法執行機関の間では「規則として車両への射撃を許可すべきではない」という議論もあります。
実際、ある事件では「容疑者が車で警察官を轢こうとしたため、警察官が車両に向けて射撃した」と現場の警察官が証言したものの、映像記録を確認すると、車両が警察官に突進する様子はなく、逃走しようとする車に対して射撃していたことが判明しました。このような事例があるため、車両への射撃を規則で許可すると、不要な発砲を誘発するのではないかという懸念が生じています。
一方で、状況によっては射撃をためらうことで、警察官や第三者の命が危険に晒される可能性もあります。そのため、最終的な射撃の判断は現場の警察官に委ねられているのが現実です。
日本の警察は全国どこでも同じ規則が運用されていますが、アメリカでは州や地域によって法律が異なる他、各法執行機関(警察や保安官など)によって規則の内容が異なり、警察署単位で対応が異なることも珍しくありません。
容疑者が車で逃走した場合、カーチェイスに発展する警察もあれば、カーチェイスを規則で禁止している警察もあります。
逃走車両を追わないケースでは、ヘリコプターで上空から追跡し、容疑者が車を降りたところを地上の警察官が逮捕する方法も取られます。
この様な法体系のため、車両への射撃や威嚇射撃の可否についても各法執行機関によって対応が異なっています。
日本警察の規則と銃を撃つ手順

日本の警察官が発砲に至るには、どのような手順や規則があるのかを確認したいと思います。
射撃の手順
(状況によって不要)
(状況によって可能)
ホルスターから銃を抜く条件
警察官は銃が必要となる状況において、あらかじめホルスターから銃を抜くことができます。

日本の制服警察官のホルスター(拳銃入れ)は、銃を奪われ難くするためにカバーで覆っています。
これはデザイン上ホルスターから銃を抜くのは時間を要するため、即時に射撃する必用がある状況に対応するためには、あらかじめ銃を抜いておく必要があります。
日本の警察官は、銃を抜いた状態では銃口を斜め下に向け、トリガーを引く指はトリガーガード(用心金)の外に出しておくよう指導されています。
第四条 警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊さらに刺激しないよう配慮しなければならない。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
銃を構えることができる条件
警察官は自分や第三者に危害が及ぶ恐れがある状況において、相手に向かって銃を構えることができます。
第五条 警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。
2 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護または公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合または左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。一 死刑または無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こヽにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくはすでに犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするときまたは第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際または勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするときまたは第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、または逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
昭和二十三年法律第百三十六号
警察官職務執行法(令和四年法律第六十八号による改正)
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる。
(緊急避難)
第三十七条 自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、または免除することができる。2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
明治四十年法律第四十五号
刑法(令和四年法律第六十七号による改正)
警告(予告)
警察官は銃を撃つまえに警告する手順ですが、状況次第では必ずしも警告を必要としません。
第六条 拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないときまたは予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
威嚇射撃
日本の警察官には威嚇射撃が認められています。しかし、これにはいくつかの問題点が指摘されています。
そのひとつが、日本の警察では「上空への威嚇射撃」を容認している点です。上空に向けて発射された弾頭は、落下時にも殺傷力を持つため、諸外国では違法行為とされる場合も少なくありません。本来、威嚇射撃を行うのであれば、跳弾が起こりにくい安全な方向へ発射することが適切です。
また、威嚇射撃そのものの効果を疑問視する声もあります。警察側は威嚇の意図で発砲しても、容疑者が攻撃されたと誤認し、状況が悪化するケースがあるためです。このような理由から、アメリカをはじめとする一部の法執行機関では威嚇射撃を禁止しています。

第七条 警察官は、法第七条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により威嚇射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、または損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。
3 事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるときまたは周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。
4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
銃を撃つことができる条件
警察官は自分や第三者に危害が及ぶ恐れがある状況において、相手に向かって銃を撃つことができます。
第八条 警察官は、法第七条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、または損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
警察官等拳銃使用及び取扱い規範
アメリカの法執行機関の規則(LAPDの例)
アメリカの法執行機関においても、一般的に銃の使用は警察官や第三者への危害を防ぐ目的に限定されており、規則の内容はおおむね日本警察と似ています。
以下はLAPD(ロサンゼルス市警察)の規則の日本語訳です。
警察官が相手に対して銃を使用できるのは、周囲の状況に基づき、以下のいずれかの理由によりそのような実力行使が必要であると合理的に判断される場合に限られるというのが、本省の方針である。
- 警察官または他者に対して致死または重傷の差し迫った脅威から身を守るため。
- 致死または重傷を負わせる恐れがある重罪を犯す逃走者を逮捕するため、その者が直ちに逮捕されなければ他者に致死または重傷を負わせると警察官が合理的に信じる場合。
銃の使用が必要かどうかを判断する際、警察官は各状況に照らして評価し、合理的で安全に実行可能であれば、他に利用可能な方策や手法を使用するものとする。
銃を発射する前に、警察官はその状況下で合理的な範囲で周囲と傍観者への潜在的なリスクを考慮する必要がある。
Policy on the Use of Force – Revised Los Angeles Police Foundation and the LAPD
まとめ
この記事の「まとめ」です。
- 日本の制服警察官は.38スペシャル弾を使用するリボルバーを携帯している
- .38スペシャルは平均的な日本人でも扱いやすく、対人用として効果的
- 手足を撃つのは非現実的
- 失血や銃創からの細菌感染は脅威
- タイヤを撃っても車はすぐに止まらない
- 銃で車を停止させるには運転者への射撃が効果的
- 上空への威嚇射撃は危険
- 銃は警察官や第三者に危害が及ぶことを防ぐために使用する
- 銃の使用は他に有効な手段がない場合の最終手段
