エアガンで動物を撃つと何の法律に違反する?

faq_q最近、奈良県の銀行員が改造したエアガンで動物を撃っていて検挙されたそうなのですが、

この場合は何が法に触れたのでしょうか?

faq_a法律に関しては素人なので詳しくお答え出来ませんが、法に触れる可能性はいくつかあると思います。

まず、動物虐待とされた場合、動物の保護及び管理に関する法律(動管法)の、第13条1「保護動物を虐待し、または遺棄した者は、3万円以下の罰金または科料に処する」に触れるでしょう。

ここで言う保護動物とは、犬や猫も入ります。

また、エアガンでも殺傷能力の認められるものは実銃と同じ扱いになりますから、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の、銃砲所持を禁じる「第3条1項」にふれ、罰則には「第31条3項」が適用されるかもしれません。

さらに、エアガンを改造する事で武器等製造法の製造を禁じる法「第4条」の適用も考えられますが、この場合、3年以上の有期懲役になる可能性があります。

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この記事を書いた人

・1998年:実銃解説サイトを開設
・2001年~2007年:米国に居住し実弾射撃を学ぶ
・エアガンメーカー勤務経験や実銃経験を活かした情報を発信中

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