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2021年11月26日 4:28 PM #95969
リナード
ゲスト日本で散弾銃或いはライフルを所持しているとして、それらの改造は何処までが許可されているのでしょうか?
装弾数を増やすのはもちろんアウトですが、例えばフラッシュハイダーを取り付けたり、銃把の材質を変えたり、チークパッドを取り付けたり、ドットサイトを載せたり、上部レールを装着したり、トリガープルを軽くしたり、銃身を延長したりなどは大丈夫なのでしょうか?
また、壊れた/摩耗したパーツを交換しつづけた結果オリジナルの部品が残らない、いわゆる「テセウスの船」のような場合、その銃の登録のようなものになにか影響は及ぶのでしょうか?2021年11月26日 6:40 PM #95977
ポルキーマスター>銃把の材質を変えたり、チークパッドを取り付けたり、ドットサイトを載せたり、上部レールを装着したり、トリガープルを軽くしたり、銃身を延長したり
これは可能です。
替え銃身は登録が必要になります。>フラッシュハイダー
反動を軽減する目的のマズルブレーキは装着可能ですが、フラッシュハイダーはどうでしょう?
アウトな気もしますが私は国内事情に詳しくないので分かりかねます。>壊れた/摩耗したパーツを交換
パーツ交換は問題ありません。
ただ、所持許可を得た内容と異なる場合は不法所持になるため、内容によっては生活安全課で所持許可証の書換え申請が必要です。詳しくはお近くの銃砲店にお問い合わせください。
2021年11月29日 1:56 PM #96008Hiro
ゲスト学生時代に22口径の競技用ライフルを所持していたものです。
日本の銃刀法では許可証に所持する銃の全長を記載する必要があり、バレル先端からストック最後部までがこれに当たります。
バットプレートは長さや角度調整ができるものも多く、バレルスリーブなど取り外し可能なものについては本来銃の全長には含まれません。
ただし、県警本部などはともかく、各警察署レベルの担当ではこういった知識に乏しい方も多くトラブルになるため、毎年の銃器検査の際は取り外して持って行っていました。
ご参考になれば幸いです。
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