古式銃の質問です。
日本国内における登録証付き古式銃の質問です。
質問1
許可銃砲を所持していない者が日本国内の指定射撃場で古式銃を発砲することは可能ですか?
質問2
動画共有サイトで古式銃のニップルに7ミリモデルガン用キャップを取り付けて銃身内に可燃性のガスをスプレーしゴム弾を先端にこめてポテトキャノンのように発射していた動画を見たことがありますがこれは違法ですか?
質問3
古式銃のトリガーやニップルなどを修理のために作って取り付けている人を見ることがありますがこれは違法ですか?
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>許可銃砲を所持していない者が発砲
火薬を購入する際に使用者の名前で購入するので別人が使用することはできません。
(これが法的に可能なら古式銃レンタルガンの商売が成り立ってしまいそうですが)
ただ、イベントなどでは責任者がまとめて購入し管理することがあります。
>ポテトキャノンのように発射
違法かどうか分かりませんが、古式銃の所持が許可されるのは文化財やその技術の継承が趣旨ですので、趣旨から外れた使用方法は問題があると思います。
>修理のために作って取り付け
元の状態に復元する目的や、安全性を担保するための「やむを得ない修理」は認められていますが、それ以外の変更は違法となる可能性があります。
トリガーはオリジナルと同じ内容である必要がありますし、ニップルもネジのピッチまで同じ状態を維持する必要があります。
古式銃は文部科学省が管轄する文化財ですので、スポーツ目的で使用される現代銃とは扱いが異なります。