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法律上の銃の定義とは?

  • このトピックには0件の返信、1人の参加者があり、最後にポルポルにより7年、 5ヶ月前に更新されました。
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  • #40771
    ポルポル
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    改造トイガンの事件(日本警察の科学捜査研究所における銃の改造について、カシオペア事件、バラバラルガー事件等‥)、の裁判、判決を見て疑問に思う事ですが、
    まず、科捜研の改造トイガンの鑑定について、(大雑把にですがこの様な感じでしょうか)金属筒(又は真鍮製アダプター等)とこれに適合する弾を、作って後ろより火薬を貼りハンマー等で叩き爆発させて弾を前に飛ばす?
    これならば、この金属筒状構造物、自体単体ですでに銃なのでは?
    知識不足ですみませんが、色々と考えていたらわからなくなり、ご教授ください、なにとぞ宜しくお願いします。
    例え本体が壊れても前に弾が飛べば発射能力有りで=必ず銃、と成るのか?銃の基準が良くわかりません。
    そこで有識者の皆様にお聞きしたいのですが、このような鑑定が出てしまうと一般人がどうやって裁判で反論し、無罪を、証明、するのでしょうか?
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    この問題を理解するのに一番良い方法は、銃刀法を一読することです。
    裁判において法律から逸脱した判決は出ませんから、法律を見ると答えが見つかります。

    銃の定義については、銃刀法の第一章第二条に次のように書かれています。

    「第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。」

    つまり、装薬で金属製弾丸を発射可能なもの、規定の殺傷力があると判断されるものは、銃と判断される可能性が高いといえます。
    たとえ鉄パイプであろうと、この条件に合えば法律上は銃砲です。

    >これならば、この金属筒状構造物、自体単体ですでに銃なのでは?

    適合する弾を作って火薬を貼るという加工をしているので、金属製弾丸を発射可能なら法律上の「銃」だと思います。

    >一般人がどうやって裁判で反論

    もし起訴されて反論がある場合は、弁護士と相談するべきでしょう。

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