日本とアメリカでは事情が異なり、ロゴやマークを伏せる理由にも違いがあります。
漫画作品でメーカーのロゴマークが使用されても商標権侵害にはなりませんが、現実に存在する商品に対して不利益となる扱いがされた場合にメーカーからの抗議や名誉棄損などの問題に発展するリスクがあるため、エンタメ業界ではあえて伏せる慣例があります。
アメリカにおいても映画やゲームの作中にガンメーカーの商標(トレードマーク)を使用しても条件を満たせば商標権侵害にはならないものの、アメリカでは「ガンメーカーを宣伝している」として銃規制推進派が抗議するなど騒ぎになりやすいため、そういったトラブルを回避するためにあえてロゴを使用しなかったり架空のロゴや名称を使用する場合があります。
しかし、これは作中の内容にもよるため、一律に使用されないわけではありません。
また、映画では発砲しないシーンで刻印の無いゴム製や樹脂製のプロップガンが使用され、それが偶然映りこむこともあるため、ロゴが使用されていないことが一概にトラブル回避目的とは言えません。
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