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銃身の口径とは異なる口径の弾を使用する方法とは?

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  • #54527
    ポルポル
    キーマスター

    管理人さんいつも質問に対して答えていただきありがとうございます。
    本日質問させていただきたいのは、銃の本格的な口径の変更と薬室の削り直しについてです。
    例えば古い12ゲージのポンプ式の散弾銃をマグナム弾が撃てるように薬室を削り直したり、アメリカでは弾が手に入りにくい銃の銃身や薬室を加工したいときにどうしたらよいのでしょうか?
    また、そうした銃のキチンとした法的な申請はどうしたらいいのでしょうか?
    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    銃の口径と異なる大きさの弾薬を使用する場合、条件によって対応が異なります。

    本来の口径より大きな弾を使用したい場合は、以下の方法があります。

    1:対応する専用の銃身に交換
    2:銃身内を削ってボアアップ

    逆に本来の口径より小さな弾を使用したい場合は、以下の方法があります。

    1:対応する専用の銃身に交換
    2:銃身内に小口径の銃身を入れる(古式銃など外見を損ないたくない場合)
    3:チェンバーアダプターを使用する(口径は同じだが薬室のサイズが異なる場合)

    いずれにしても、殆どの場合は銃身を丸ごと交換するのが一般的です。
    肉厚の薄い銃身を削ってしまうと強度に問題が出やすいため、削る場合は銃身の肉厚や使用弾薬によって加工の条件が限られます。
    専用の銃身は市販されていることが多いのですが、市販されていない場合は銃身を専門に扱う業者に注文することも可能です。

    また使用弾薬や作動機構の違い(オートマチックの銃など)によっては、銃身だけでなくボルトやリコイルスプリングなど、他のパーツを交換する必要があります。

    >そうした銃のキチンとした法的な申請はどうしたらいいのでしょうか?

    アメリカでは基本的に申請不要ですが、もし交換後の銃身長が16インチ未満(ライフル)、または18インチ未満(ショットガン)、また全長が26インチ未満(ライフル/ショットガン)になる場合は、ATFへ申請書(Form 1 Application to Make and Register a Firearm)を提出し(オンラインでも手続き可)、5~200ドルの税金を支払う必要があります。
    (銃身長が上記未満でも、州によっては着脱不可能なフラッシュハイダーを装着して上記の長さを満たせば、申請不要な場合もあります)

    日本では、口径、銃身長、全長などに変更があると「別の銃」として扱われるので、警察に登録申請が必要です。(許可を得ずに変更すると所持許可証が失効します)
    また替え銃身も登録が必要です。

    関連記事:一台ニ役のチェンバーアダプター

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