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公安での軍用銃の定義

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後にほのぼんにより8年、 7ヶ月前に更新されました。
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  • 投稿者
    投稿
  • #33082
    ほのぼん
    ゲスト

    この動画のコメントにhttps://www.youtube.com/watch?v=OeTRSQ_L2PM&lc=z13xizobpqywg5us3223vduw5qifizqhr04
    軍用銃とされるSAR4800だろうがAR10だろうが、神奈川県では銃刀法改正後も許可が出たこともある。
    というのも、所持許可を出さないように通達しているのではなくて、各署には公安委員会と協議の元判断するようにとなっているからである。
    なので更新申請時に不受理となることはないし、譲渡申請不受理となることもない。各署銃砲担当者は銃刀法のプロフェッショナルではないので、これと違った対応をとることもあるが弁護士をつければ申請は通る。
    それに公安での軍用銃の定義には
     性能3点、構造5点
    が挙げられているが、これに該当する銃砲は”ほぼ全て”であり、この通達の有効性も甚だしいところである。
    独立型ピストルグリップも法律上問題ないのであるから、武器等製造法による改造許可を取れば良いだけの話。
    現にAR、SB・LBでは独立型ピストルグリップが使用され続けているのが証拠である。
    ただしそれが欠格事由に該当するかどうかは裁判で決める必要がある。
     
     上記の性能3点、構造5点とは具体的にはどのようなものでしょうか?

    #33091
    ポルポル
    キーマスター

    私はその詳細を見聞きしたことがないので分かりません。
    アメリカでは法制化されている内容ですが、日本ではいずれも法制化されていないことですね。
    公開情報なのか分かりませんが、公安に問い合わせるのも手だと思います。

    #33095
    ほのぼん
    ゲスト

    日本の銃規制は曖昧な部分が多く困りますね。
    今度、勇気を出して問い合わせてみようと思います

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