シムニッション、訓練銃に関する法律

名無しですみません。 名無しですみません。 Topic 1 reply

ペイントボール、非殺弾に関する質問です。
アメリカではゴム弾、あるいはペイント弾にコンバージョンした実銃を用いて訓練を行うことが多いそうですが、これらの銃はアメリカの法律で実銃として扱われますでしょうか?それともおもちゃの一種とみなされて、所持や携帯に制限は無いのですか?
スライドと銃身、リコイルスプリングを交換するので、構造的に実弾は発射出来ないように思えますが真偽のほどは如何でしょう。
また、実銃とみなされない場合、コンバージョンされた拳銃を日本へ輸入して遊ぶことはできるのでしょうか?

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  1. ポル ポル #1

    当該の銃は日本とアメリカのどちらの法律でも実銃として扱われます。

    アメリカの連邦法では銃器を以下のように定義しています。

    The term “firearm” means (A) any weapon (including a starter gun) which will or is designed to or may readily be converted to expel a projectile by the action of an explosive; (B) the frame or receiver of any such weapon; (C) any firearm muffler or firearm silencer; or (D) any destructive device. Such term does not include an antique firearm.
    銃器とは、(A)爆発物の作用により弾丸を発射するように設計された、または容易に改造できる武器(スターターガンを含む)、(B)その武器のフレームまたはレシーバー、(C)銃器のマフラーまたは銃器のサイレンサー、(D)破壊装置、のいずれかを意味するものとします。この用語にはアンティーク銃は含まれません。

    スライド、銃身、リコイルスプリングを交換するだけで実弾を発射可能な銃は「爆発物の作用により弾丸を発射するように設計され、容易に改造できる武器」に該当するため実銃となります。