3Dプリンタを使用した密造銃が摘発された件で。
一部報道にある鑑定基準の、「厚さ2.5ミリの板を10枚貫通」「基準の五倍の威力」というのはどのような基準なのでしょうか。
短絡かもしれませんが、単純計算では厚さ5ミリの板を貫通する能力があると実銃と見なされる事となってしまいそうです。
建設作業用の釘打ち銃は言うまでもなく、事務用のスプリング式のタッカー(ホッチキスの大きいもの)でもその程度の能力はあります。
極論すれば、金槌で釘を打つのでも、上手くヒットすれば瞬間的にはその程度の威力は十分ありますよね。
法制度にお詳しい方、ご教授頂ければ幸いです。
