日本で銃刀法違反・武器等製造法違反で実刑2年を受けた者ですが最初から犯罪の意志はなくモデルガンとして製作した銃に殺傷力があったと言われ事件となってしまいました。
実弾発射能力もなく銃身にインサートも入っていましたがインサートはアルミ製でモデルガンのインサートよりも強度が低いという理由で科学捜査研究所に改造され簡単に改造可能な銃器に当たると言われました。
こうした場合は米国で州にもよるでしょうが所持の許可は下りますか?
刑事施設の外人に聞いたら銃規制が緩い州なら就労ビザがあれば可能かもしれないと言われました。
実際はどうなのでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
断言はできませんが、合法所有は難しいかもしれません。
アメリカで銃を購入する際にはバックグラウンドチェック(犯罪歴照会)が必要となりますが、多くの州でFBIが NICS(ナショナル・インスタント・クリミナル・バックグラウンドチェックシステム)利用して照会し、その他21州ではNICSを使用しないで州のデータベースを元に犯罪歴を照会しています。
FBIのNICSは海外の法執行機関から提供された犯罪歴データもインプットされているので、日本での犯歴も照会できる可能性があります。ですが、NICSを利用しない州レベルの犯罪歴照会しか行っていない州では、海外のデータまで扱っていない可能性があるので、これらの州ではバックグラウンドチェックに引っ掛からずにクリアできるかもしれません。
また、ガンショーで個人売買(プライベートトランスファー)でバックグラウンドチェックが不要な州は誰でも自由に購入可能です(ただし、法律で銃の所有を禁止されている者は除きます。「購入できた=合法」ではありません)
しかし、懸念もあります。
1968年に制定された銃規制法「ガンコントロールアクト(GCA)1968」では、「有罪判決を受けて1年以上服役した者は銃を合法所持できない。(It shall be unlawful for any person who has been convicted in any court of, a crime punishable by imprisonment for a term exceeding one year;)」とあり、これは海外での服役も含まれるのか、私は法律の専門家ではないのでここが不明な点です。
また、アメリカの連邦法では、重罪(felony)の判決を受けた者は銃の合法所有が禁じられています。ですが、アメリカで個人が無免許で銃を製造することは、譲渡や売買をしないかぎり合法なので、日本で違法に銃を製造してもアメリカではfelonyとカウントされないはずです。つまり、銃の製造の件でfelonyではないがGCA1968で引っ掛かるかもしれないということです。この場合、GCA1968は連邦法なので、どの州でも適用されます。
このような理由から、合法的プロセスをクリアして銃を購入できるかもしれませんが、所有することに違法性がある可能性があります。
ちなみに、「criminal record check」でググると犯罪歴照会ができるサイト(有料)がいくつもヒットします。これらのサイトを利用して予め調べてみるのも参考になるかもしれません。(海外の犯歴はヒットしないかもしれませんが)
可能であればアメリカの居住州の弁護士や州の司法省(Attorney General)に問い合わせるのが確実だと思います。
https://hb-plaza.com/howtobuy/