またお世話になります
ハーフライフルといえば、ライフルドショットガンを半分削った製品なわけですけども、豊和M1500あたりを削ってハーフライフルとして所持するわけにはいかないんでしょうか?
またお世話になります
ハーフライフルといえば、ライフルドショットガンを半分削った製品なわけですけども、豊和M1500あたりを削ってハーフライフルとして所持するわけにはいかないんでしょうか?
ライフルのライフリングを半分削ってもライフルなのでハーフライフル(ショットガン)の所持許可は出ません。
ライフリングを全て削って410番を使用するショットガンとして所持することは可能ですが、その場合でもライフル弾を発射できる能力があると判断されたり、構造と使用目的が合致しないと判断されると所持許可が出ません。
「ライフル弾を発射できる能力がある」とは具体的にどのような基準で判断されるんでしょうか?
例えば、.410にサイズが近い金属カートリッジの.444マーリンを発射可能な.410ハーフライフルの銃は許可が出なかったりします。
(過去には販売され許可が出ていた時代があります)
日本の法律では銃の具体的な機能について明記されていませんが、基本的にショットガンにライフル弾を発射する能力があると判断されると許可が出ません。
回答ありがとうございます
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